2022年4月から、新たに「リフィル処方箋」という制度が導入されました。
薬局で薬を受け取るときに必要な処方箋は、毎回医師の診察を受けたうえで発行されるものですが、通常の処方箋と「リフィル処方箋」とでは、何が違うのでしょうか。
ここでは、その違いや、「リフィル処方箋」のメリットを解説いたします。
「リフィル処方箋」とは?
そもそも処方箋とは、医師が病気の治療に必要な薬を選定し、その分量や使用方法、使用期間を文書にしたものです。薬剤師に対して、処方に従って薬を用意するよう求める内容を記し、患者さまに交付されます。
たとえ、同じ病気の継続治療であっても、医師が都度診察を行ったうえで処方箋を発行する必要があり、処方箋は1回限り使用可能です。
2022年4月から新しく運用開始となった「リフィル処方箋」とは、医師が指定した一定期間であれば、同じ処方箋を繰り返し使うことが可能である、という仕組みです。「リフィル処方箋」を使えば、2回目・3回目は医師の診察を受けることなく、薬局でお薬を受け取れ、最大3回まで使用することができます。
なお、「リフィル」を直訳すると、「詰め替え・補充用の物品・おかわり」という意味です。つまり、1度発行された処方箋を再び使用して、処方薬を“補充・おかわり”するようなイメージです。
「リフィル処方箋」の導入の背景
とても便利なように思える「リフィル処方箋」。どうして導入されたのでしょうか。
それは、症状が安定している慢性疾患の患者さまに比較的多いと言われる「処方箋をもらうためだけの受診」を減らすことで、患者さまの通院負担や社会保障費(医療費)を削減することができるのではないか、という考えがあるからです。
この「リフィル処方箋」という仕組みは、アメリカ、フランス、イギリス、オーストラリアなど多くの国や地域ではすでに導入されています(発行条件などは国や地域により異なります)。
「リフィル処方箋」の条件について
処方箋の「リフィル可」の欄にチェック(✔)と、リフィルの「回数」の記載があれば、それは「リフィル処方箋」です。
― 対象となる患者さまは?
症状が安定していて、医師にリフィル処方することが可能と判断された患者さまです。患者さまが「リフィル処方箋」を希望している場合に、必ずしも発行されるわけではありません。
なお、国の定めで、投薬量に制限がある薬(一部の向精神薬や新薬など)と湿布薬は、「リフィル処方箋」の対象外となります。その他、薬局で患者さまの服薬状況が把握できない場合や副作用の疑いがある場合は、薬局/薬剤師の判断でリフィル処方の中止や中断をする場合もあります。
― 利用できる薬局は?
医師と適切な連携ができ、患者さまの継続的な薬学管理と指導を実施している薬局です。必要に応じ、患者さまへの受診勧奨や処方医への速やかな情報共有を行います。(もちろん、日本調剤の薬局でも「リフィル処方箋」をご利用いただけます。)
「リフィル処方箋」の使用期間中は、薬局の薬剤師が患者さまの服薬状況や副作用、飲み忘れなどに対応しますので、1回目にご利用になった薬局を、2回目・3回目も継続してご利用いただくことをおすすめします。
―「リフィル処方箋」の原本の保管は?
従来の処方箋は1回のみ使用できましたが、「リフィル処方箋」は最大3回まで使用できますので、薬局に一度提出した「リフィル処方箋」の原本を持ち帰り、次回までご自身で保管しておく必要があります。
なお、指定回数の調剤を終えた「リフィル処方箋」の原本は、調剤薬局で保管いたします。
「リフィル処方箋」による、患者さまのメリット
「リフィル処方箋」を利用すると、病院での診察やそのための順番待ちをする時間がなくなり、今まで通院に使っていた時間を有効活用できます。また、診察回数が少なくなることで、再診療費や通院にかかる交通費もかかりませんし、外出による感染症の感染リスクを減らすこともできます。
また、たとえば今まで90日分で処方されていた薬が、30日分で3回処方された場合、薬剤師が定期的に服用状況や副作用、体調の確認を行いますので、服薬の安全性向上につながったり、飲み忘れ防止につながるなど、さまざまな効果が期待されています。